シュッピン株式会社 指名報酬委員会
2026年8月7日
社外取締役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役のうち、以下のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
1.現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、当社グループ (注1)の取締役・監査役・執行役員(以下、総称して「役員」という。)又は重要な使用人(注2) (役員とあわせて、以下「役職員等」という。)であった者(ただし、当社グループの社外取締役を除く。)
(注1)「当社グループ」とは、当社と当社の子会社をいう。
(注2)「重要な使用人」とは、組織責任者に相当する職位以上の者をいう。
2.現在又は過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループの現在の大株主(注3)である法人・団体等の役職員等であった者
(注3)「大株主」とは、議決権所有割合の5%以上を名義上又は実質的に保有する株主をいう。
3.当社グループの主要な取引先(注4)又はその役職員等である者
(注4)「主要な取引先」とは、現在又は過去3年間のいずれかの事業年度における当社グループとの取引額が、当社グループ又は相手方(その親会社を含む。)の連結売上高の2%以上を占める法人・団体等をいう。
4.現在又は過去3年間のいずれかの事業年度において、当社の主要な借入先(注5)又はその役職員等であった者
(注5)「主要な借入先」とは、直近の事業年度末における当社の借入金の総額が、当社の当該事業年度末における連結総資産の2%以上を占める借入先をいう。
5.当社グループから多額の寄付(注6)を受けている法人・団体等の理事、役職員等である者
(注6)「多額の寄付」とは、直近3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄附をいう。
6.現在又は過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループの会計監査人の代表、パートナー又は社員等であった者
7.現在又は過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産 (注7)を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(注7)「多額の金銭その他の財産」とは、直近3事業年度の平均で年間 1,000万円相当額を超える金銭その他の財産をいう。
8.現在又は過去3年間のいずれかの事業年度において、以下に該当する者の近親者(注8)
・当社グループの役職員等
・上記2.から7.に該当する者
(注8)「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者又は同居人をいう。
